不動産豆知識✨😎《法第22条区域とは?》

大学生アルバイトの斎藤です🤗‼️

今回は、不動産豆知識をご紹介します😎

 

みなさん、《法第22条区域》という言葉を聞いたことがありますか??

正式には《建築基準法第22条指定区域》といって、物件情報の「その他法令上の制限等」という欄に記載されていることが多いですヾ(•ω•`)o

 

初めて聞くとなんのこっちゃわからないですよね💦

 

法第22条区域とは、建物の屋根を不燃材料で造り、または葺かなければならない区域のこと。延焼防止のために、特定行政庁が、防火地域・準防火地域以外の市街地について指定します。「屋根不燃化区域」ともいうそうです。これは建築基準法に基づく制限です!

 

不燃材料は、加熱開始後20分以上のあいだ、燃焼しない、防火上有害な変型・溶融・き裂その他の損傷を生じない、避難上有害な煙・ガスを発生しないという要件を満たす材料で、コンクリート、瓦、繊維強化セメント板、金属板などがあります!

 

色んな不動産用語を知ることでお家選びがもっと分かりやすく、楽しくなると思います♪これからも様々な不動産豆知識、ご紹介していきます!!

 

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